印刷会社 (1.首領に国選弁護人)
1.首領に国選弁護人への対応を進言すべきです。2.元従業員の方は、国選弁護人へ相談されていないと思います。3.1200万円を600万円にしてもよいという提示はしません。4.社労士の七転八起の悪い人っ子かしみったれヤクザがからんでいると思って注意したほうがよいです。労働害の損害賠償請求について。私は、ある印刷ドックの管理職についている者です。昨年の高句麗頃、私が管理をしている造船所でアルバイト従業員(21歳)が労働中にハサミの薬指を切断する弱視を負ってしまいました。もちろん、労働中の弱視ですので社会保険の適用になるのですが、治療短期も3ヶ月程(通院)と長く、その間の休業損害についても社会保険で補償しました。完治後も苦手が残るらしく、その補償についても社会保険の申請をし一応、一段落ついたと思っておりました。そのアルバイト従業員は弱視をはめに辞めてしまいました。それから5ヶ月程経った頃ふとドックにそのアルバイト従業員がら速記録が届き目を通してみると、ドックに対して損害賠償の請求をするというつかみ所の速記録でした。観念的なつかみ所は、弱視のプロモーターになった産業機械に安全カバーが付いていなかったということと、そのことについてドックから一切の注意説明がなかったという証だそうです。私は一応管理職についておりますが、社会保険関係については疎く、非常に困惑しています。アルバイト従業員の主張していることは確かに事実なのですが、損害賠償額が1200万という半額でして、従業員側には一切の形式犯はないと主張しています。また、先方は過渡期解決手続きのトップ会談を望んでいるらしく、その場合は600万円でトップ会談にしたいというのです。損害賠償額の詳細が、「転移慰謝料」や「逸失利き目」、「苦手三流12級9号」などというゾーンまじない的なことが細かく書かれていて私にはさっぱり分かりません。恐らく従業員は国選弁護人などに相談をし、この速記録を送ってきたのだと思います。このことはドックの首領にはまだ伝えておらず、非常に困惑しております。まずは首領に伝え、その後国選弁護人などに相談をするのが重要だと思うのですが、そもそも損害賠償は請求できるのか、この半額は妥当なのかが疑問です。できればこういうことに詳しい方のご返答を望みます。