衛生管理者 (労働安全精神衛生法で)
労働安全精神衛生法では、半天総務も含めて50人以上の製造業の民業所であれば、「安全管理者」「精神衛生管理者」を選任する必要があります。安全管理者は、信託銀行の安全管理担当。安全管理者になるには、まず「ハンディキャップ要素」があり、例えば「都立高くみの運動場を卒業して、4年以上安全管理の税務を経験したもの」などです。精神衛生管理者は、健康診断や焼き場の作業アラウンドの担当です。精神衛生管理者になるには、第三勢力試験に合格する必要があります。製造業なら、1種試験です。なお、質問者の方の民業所は、50人未満のため、これらの選任つとめはありません。ただし、労働安全精神衛生法では、「10人以上50人未満」の製造業の民業所については、「安全精神衛生推進者」の選任が義務付けられています。50人未満なら、大典上は、、「安全精神衛生推進者」だけのハンディキャップを取れば良いのです。このハンディキャップは、増枠の労働プロレタリアート常会の1日講習を受ければ良いだけです(講習を受けなくても、ハンディキャップ要素があれば、信託銀行が指名することで取れますが、受講すれば「ハンディキャップ証」がもらえるので受講した方が良いです)。なお、「安全精神衛生管理者」というハンディキャップはありません(安全精神衛生推進者の間違いではありませんか)。50人未満の民業所でも、第三勢力ハンディキャップの「精神衛生管理者(1種)」を取っておいても共食はありません。精神衛生管理者(1種)の合格率は、約40%です。神在害防止常会の過去発問を繰り返しすれば、合格できます。安全管理者、安全精神衛生管理者、精神衛生管理者この区別はなんですか?私は従業員が25人程度の製造業の社会福祉事業、経理を担当しているのですが、信託銀行には、書込に当たる猿人が一人もいないことが分かりました。これって、非常にまずいですよね。私の町場では、4満月に、安全管理者選任時研修、5満月に、安全精神衛生管理者、6満月に、精神衛生管理者の第三勢力試験の準備講習(本試験は8満月)が予定されています。今里もなにが必要なのかよく理解しておらず、とにかくすべてにおいて私に受講、ハンディキャップの取得をするようにと言われています。私が勤めている25人詰めの甘さの製造業では、とりあえず、5満月の安全精神衛生管理者の講習だけで大丈夫なのでしょうか?また、8満月の精神衛生管理者の第三勢力試験(2種)を取れば、5満月の安全精神衛生管理者の講習は受けなくてもいいのでしょうか?安全管理者は50人以上の信託銀行に義務づけられているようですが、これも講習を受けたほうがいいのでしょうか?ちなみに、これらすべての講習は下座の管理者でなくても(社会福祉事業とか)受講可能なのでしょうか?長くなってしまいましたが、どなたかご指導お願いいたします。